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更新日:2022年6月23日
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「特定の水面において、排他的に漁業を営む権利」である「漁業権」が設定された河川等で、釣りや採捕をする場合(遊漁)、遊漁券の購入が必要ですが、知らない方も多いようです。また、釣りの目的が漁業権の対象となる魚(漁業権魚種)かどうかに関わらず、遊漁券の購入が必要である旨の周知が不足しており、金銭の支払を伴うものであるため、適切に周知すべきだと思います。
一方、県内では、あゆとあゆ以外の魚種で遊漁料が異なるケースが多いのですが、分かりにくいので一元化することはできないのでしょうか。(2022年6月13日)
県内の河川や湖沼等の内水面では、漁業権が設定されている区域があり、この区域内で釣り(採捕)を行う方は、免許されている各漁業協同組合が定めた遊漁規則に従い、遊漁料を支払う必要があります。
また、漁業権魚種以外の魚を目的に釣りを行う場合であっても、漁業権魚種が釣れる可能性があることから、遊漁者の方へ遊漁料の支払いをお願いしています。
県では、このような内水面での遊漁に関するルールをまとめた小冊子「釣りのルールとマナー」を毎年度作成し、県内の漁業協同組合や釣具店で配布するとともに、ホームページへの掲載により周知を図っているところです。
次に、あゆとあゆ以外で遊漁料が異なる理由としては、あゆは種苗放流に要する費用が非常に高く、あゆを対象魚とした遊漁料は、あゆ以外の雑魚と比べ高く設定せざるを得ないためと漁業協同組合から伺っています。
県としては、御意見を踏まえ、遊漁のルールの周知について、一層効果的な方法について関係団体も含めて検討し、ルールを守った適切な遊漁となるように努めてまいります。(2022年6月21日検討)