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更新日:2022年6月16日
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河川で、採捕禁止の小さなサイズの魚を捕る、あるいは遊漁券を購入せずに釣りをするなど、ルールを守らない密漁と思われる行為を見かけることがあります。
以前は、漁業監視員の方の見回りや注意喚起も多く見かけましたが、それも目にすることが少なくなっています。せめて、立札等を設置することにより、釣りのルールを周知し、密漁行為を防止するべきだと思います。(2022年6月6日)
山形県内で、釣り(遊漁)をする際には、漁業法、水産資源保護法及びこの二つの法律に基づき定められた山形県漁業調整規則を守る必要があります。このうち、県の規則では、全長が15センチメートル以下のいわな、やまめ、にじます及びひめますの採捕を禁止しています。
また、県内の河川等では、漁業権が設定されている区域があり、この区域内では、遊漁者は各漁業協同組合が定めた遊漁規則に従う必要があります。
県では、これら内水面での遊漁に関するルールをまとめた小冊子「釣りのルールとマナー」を毎年度作成・配布し、周知を行っています。また、漁業監視員を委嘱し、漁業に関する違反行為の防止、水産資源の保護にあたっているところです。
この度の御意見を踏まえ、遊漁に関するルールの周知についての一層効果的な方法を、関係団体も含めて検討し、ルールを守った適切な遊漁となるように努めてまいります。(2022年6月14日検討)