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更新日:2023年3月23日
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県民ふれあい広場について、他の利用者にけがさせるおそれのある禁止行為をする人が増えたと思います。
スパイクをはいてサッカー練習をするなど、何が禁止行為にあたるか曖昧で、理解されにくいです。
禁止事項に関する掲示物を、確認しやすい場所に分かりやすく掲示してください。 (2022年5月11日)
【前回回答】
県民ふれあい広場の芝生広場については、他の利用者にけがをさせるおそれのある行為として、野球・サッカーのゲーム形式の練習やバット・ラケットを使用するもの、硬いボールの使用、ゴルフ練習などを禁止にしています。また、「スパイク」は芝生を傷めるおそれがあることから使用を禁止しています。一方、キャッチボールやサッカーのパス練習、幼児のボール遊びについては禁止していません。これまでも、広場内の複数個所に張り紙を掲示し利用ルールを周知してきましたが、今後分かりやすい表現に改めたうえで確認しやすい場所への増設を検討します。(2022年5月20日実施予定3か月以内)
【現在の取組状況】
県民ふれあい広場の利用規則等については、令和4年9月から新たな掲示板を掲示しました。(2023年2月27日実施中・実施済)