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更新日:2022年5月13日
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多面的機能支払交付金に関し、市町村への提出義務がない書類及び活動組織で作成・保管の必要がない活動写真について、実施状況報告時に未だに市町村から提出を求められます。国では事務の簡素化を謳っているものの、地方では実質簡素化には至っていません。
県は市町村に対し、国の指導のとおり書類や活動写真について作成・保管、提出義務のないことを指導し、活動組織に対し改めて文書または対面での説明会等により説明してください。事務の簡素化は、事業の取組拡大・推進につながり、農地の保全や地域社会との共生等大いに役立つものと思います。(2022年5月2日)
多面的機能支払交付金の実施状況の確認にあたり、活動組織が作成・保管する必要がある書類や、市町村に提出する必要がある書類については、国の多面的機能支払交付金実施要領にて定められているところですが、確認作業を行う市町村によっては、現地作業状況の把握のため、要領上は作成・保管する必要のない活動写真の提出を求めている実態があることも把握しています。
県としては、活動組織及び市町村の事務負担軽減に向け、市町村の実態の詳細を確認のうえ、改めて交付金の実施状況確認に必要な書類について検討してまいります。(2022年5月11日検討)