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更新日:2022年9月15日
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他県では、水源地を含む山林などの土地を外国資本に買われ、将来的に環境が破壊されるなどの事態が予想されます。
山形県には水資源保全条例があるようですが、国が署名したGATS条約がこのままなら、山形県も他県のようにならないとも限りません。
外国資本による土地の買い漁りに困っている県と力を合わせ、政府に対してGATS条約を変更するよう働きかけてほしいと思います。 (2022年4月13日)
本県では、豊かな森林等の自然環境に支えられている水資源を守り、良好な状態で将来世代に継承していくため、「山形県水資源保全条例」を平成25年に制定しました。
この条例により、水資源保全地域内で土地取引や開発行為を行おうとする場合は、2か月前まで県に届出を行うことが義務付けられています。
県としては、必要と認められる場合は、この条例に基づく指導や命令、氏名公表などの権限を適切に行使し、水資源の保全に取り組んでいきます。
また、本県では、「山形県再生可能エネルギーと地域の自然環境、歴史・文化的環境等との調和に関する条例」を令和3年に制定し、今年4月から施行しています。
これにより再エネを用いた一定の出力以上の発電事業を行う場合は、発電設備の設置や維持管理等を適切に行うための計画を作成し、知事の認定を受けることとなりました。この認定を受けるには地元市町村の理解を得ることが必要であるため、森林区域で実施されることもある太陽光発電などについて、理解を得ないまま実施することはできません。
県としては、御意見にあるような土地取引がどの程度行われているのか実態把握に努め、どのような対策を取りうるか研究していきます。(2022年9月13日実施中・実施済)