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更新日:2022年2月22日
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中学校でのいじめの問題について、県教育委員会が対応するべきではないでしょうか。また、いじめの未然防止に向けた教育の充実や、いじめがあったときにより丁寧に対応すること等を徹底してほしいです。(2022年1月31日)
市町村立の小中学校でいじめに係る重大事態が確認された場合の対応については、いじめ防止対策推進法において、学校又は学校の設置者である市町村教育委員会が調査を行い、市町村長に報告することとされています。学校又は市町村教育委員会による調査を踏まえたその後の対応については、報告を受けた市町村長において再調査等の判断をすることとなっており、県教育委員会は、市町村教育委員会の求めにより、支援や助言を行うこととされています。
未然防止に向けて、県教育委員会では、学級活動や児童会・生徒会活動等において、児童生徒が自らいじめの問題について考え、議論し、子ども自身による主体的な活動を推進している県内の学校の取組みを研修会等の機会に好事例として普及し、児童生徒の思いやりの心と規範意識の育成に努めているところです。
今後も引き続き、道徳科の授業をはじめとして、「いじめは決して許されない」ことへの児童生徒の理解を促し、全ての児童生徒がお互いに尊重し合い、安心して過ごせるよう、引き続き、市町村教育委員会とともに学校を支援してまいります。(2022年2月18日実施中・実施済)