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更新日:2022年2月22日
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スーパー銭湯の男湯の浴室・脱衣所に、女性従業員が入室して作業する施設があり、男性利用者は不快な思いをしています。また、脱衣所に防犯カメラが設置されている施設もあり、プライバシー・人権の両面からも許容されるべきではないと思います。条例等でルール化できないか検討していただけないでしょうか。
また、県で実施している施設への立入の際に、異性の従業員を入室させていないか確認を行い、入室している場合は注意喚起していただけないでしょうか(2022年1月31日)
県の公衆浴場法施行条例では、厚生労働省が策定している「公衆浴場における衛生等管理要領」に基づき、公衆浴場の構造設備基準と営業者が遵守すべき衛生と風紀に関する措置基準を定めています。
条例では、脱衣室や浴室の男女別の設置については規定していますが、業務等運用に関する規定は設けておらず、対応は各施設の判断となります。
御意見にあります異性が脱衣室や浴室を清掃することについては、清掃時間の工夫等の配慮により、必ずしも風紀上問題となるものではないことから、法令で一律に規制を設けるものではないと考えます。
また、脱衣室のカメラ設置に関しては、御意見のとおり画像の利用方法によっては別の規制に抵触しますが、防犯対策等の目的で設置されたものについては、公衆衛生の確保という当該条例の目的を鑑みますと、規制の対象にはならないものと考えます。
運用に配慮を求める御意見については、機会を捉えて所管する施設に伝えてまいります。(2022年2月7日実施中・実施済)