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更新日:2022年2月4日
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県職員の懲戒処分は、どのような基準で行うのでしょうか。また、年間何名程度が処分を受けたのでしょうか。不祥事を繰り返さないための取組みを行う必要があると思います。(2022年1月24日)
県では、職員の綱紀保持を徹底するために「懲戒処分の基準」を設けており、「酒酔い運転をした職員は、免職とする」など、具体的な行為ごとに標準的な懲戒処分の量定を定めています。また、この基準は県のホームページにおいて公表しています。
令和2年度の懲戒処分の件数については、免職1名、減給2名、戒告2名となっています(知事部局)。
職員の不祥事は、県全体に対する県民からの信頼を著しく損ない、県政運営に重大な影響を及ぼすものと認識しています。このため、職場から不祥事を出さないための行動指針として「職員の不祥事防止に向けた取組み」等を策定しており、これらに基づき、今後とも全職員による不祥事防止の不断の取組みを進めてまいります。(2022年2月2日その他)