更新日:2021年10月22日

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緑町会館の喫煙について

ご意見

 緑町会館敷地内に喫煙所はあるようですが、東側から会館内に出入りするための通路に、たばこの煙、臭いが漂ってきます。また、東側の駐車場で喫煙している方もいました。「喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と改正健康増進法に規定されています。喫煙する場所や設備に問題があるのか、職員のマナーが悪いのか、どちらか分かりませんが、徹底してはいかがでしょうか。
 また、休憩時間はどのようになっているのでしょうか。頻繁に喫煙に行っている人もいたり、滞在時間が長かったり、職務規程や就業規則等はないのでしょうか。(2021年9月13日)

県の取組状況

 緑町会館では受動喫煙防止のため、改正健康増進法の規定に基づき、屋内禁煙としています。また、屋外の喫煙所については、来館者が多く利用する正面玄関から遠い場所に設置し、煙などが拡散しないよう入口以外を壁・屋根で囲むなど、受動喫煙防止に向けて配慮しています。
 喫煙マナーについては、これまでも入居団体等に対して周知してきましたが、御指摘を踏まえ、入居団体職員や来館者に、屋外喫煙所の利用や周囲の状況に配慮した喫煙について、改めて周知するとともに、利用に当たっての注意事項を喫煙所に掲示しました。
 なお、休憩時間等服務上の取扱いは、緑町会館に入居する団体がそれぞれ定める就業規則等に基づき運用されているものと考えています。(2021年9月21日実施中・実施済)

( 企業局 総務企画課 )