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更新日:2021年10月1日

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教育後援会協力費の徴収に関する憲法解釈について

ご意見

 憲法で、「義務教育は無償とする」とされているにも関わらず、地元の小学校が「教育後援会協力費」として地域住民から集金していることは、おかしいと思います。(2021年9月6日)

県の取組状況

 日本国憲法第26条第2項では、「義務教育は、これを無償とする」としており、教育基本法において、無償とする内容は授業料としています。
 一方、「教育後援会協力費」については、保護者や地域の方々で組織される任意団体が、学校の活動を支援する等の趣旨への賛同を得て、集めているものと捉えています。
 御指摘のありました教育後援会の協力費を含め、学校の運営に関しては設置者である教育委員会が責務を負うこととされていますので、この度の御意見を受け、県教育委員会では当該市町村教育委員会に対し、活動の趣旨等について、より丁寧な説明に努めるよう依頼したところです。
 今後も引き続き、家庭・地域・学校の連携を推進するとともに、学校運営にあたっては家庭・地域の皆様から御理解を得られるよう取り組んでまいります。(2021年10月1日実施中・実施済)

( 教育庁 義務教育課 )