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更新日:2022年1月31日

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霜対策の補助事業について(フォローアップ)

ご意見

霜対策の補助事業の事業内容が団地化を推奨しており、個人を対象外としているのはおかしいと思う。団体等を要件とするのも理解できない。(2021年6月22日)

県の取組状況

【前回回答】
霜対策に可能な補助事業は、令和3年度「魅力ある園芸やまがた所得向上支援事業」になります。
当該事業は、団地化は要件としていませんが、事業実施主体は、「農業者団体、農業法人、農協等」で、実施要領において「農業者団体」の定義を、1.「3戸以上の農業者で組織する団体」、2.「認定農業者等で組織する団体の場合、2戸以上の農業者であること」としています。これは、当該事業が、度重なる気象災害に計画的に取り組む産地(一定のまとまりのある農業者)に対して支援を行うこととしているためであり、御理解願います。
6月下旬から募集を行っていますので、窓口となるお住いの市町村にお問い合わせください。(2021年6月25日実施予定1か月以内)

【現在の取組状況】
霜対策の補助事業の募集は、6月下旬から実施しました。当該事業の補助対象は計画的に取り組む産地(一定のまとまりのある農業者)を対象にしておりますので、御理解願います。(2022年1月31日実施中・実施済)

( 農林水産部 園芸農業推進課 )