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更新日:2021年7月28日
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子どもの権利を守るため、日本も批准している「子どもの権利条約」をもっと周知し、県民の意識向上を図ってほしいです。(2021年6月21日)
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」では、18歳未満の子どもについて、大人同様に一人の人間として人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮を受ける権利が定められており、行政を始め全ての機関や施設で児童の最善の利益が主として考慮されることが必要とされています。
本県で、「子どもの権利を尊重し、その最善の利益を考慮すること」を基本理念の一番に掲げた「山形県子育て基本条例」を平成22年3月に制定しました。この子育て基本条例等に基づき、県を挙げて子育て推進施策に取り組むことで、本県の子どもが健やかに成長するとともに、県民の誰もが安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを進めています。
今後、子育て基本条例の理念を踏まえ、子ども・子育て支援の取組みを展開していく中で、SNS等も活用しながら、子どもの権利条約についても周知してまいります。(2021年7月21日検討)