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更新日:2021年6月24日
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自動車税種別割の身体障がい者減免を受けるには、自動車登録を、18歳になったとは言え、収入を得ることが出来ない人の名義にしなければならないのでしょうか。
制度について広く周知する必要があるのではないでしょうか。 (2021年5月27日)
自動車税種別割は、地方税法により所有者課税が原則となっていますが、
障がいをお持ちの方にとっても自動車が不可欠の生活手段となっていることを踏まえ、本県では、障がいをお持ちの方が所有する自動車について減免を実施しています。
18歳未満の方については、自動車の所有者となれないことから、本人名義でなくとも、特例的に減免対象としているところです。18歳到達時には、名義を本人に変更しないと翌年度以降減免対象外となることから、手続きのもれを防止するため、郵送にてお知らせしているところです。
制度の趣旨及び周知の取組について御理解をお願いします。(2021年6月21日対応困難)