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更新日:2021年5月25日
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山形県庁NO残業デーの日は残業しても手当が支給されないと聞きました。このような行為による時間外勤務の縮減は違法だと思います。(2021年5月13日)
本県では、職員のワーク・ライフ・バランスを推進するため、毎週水曜日を「山形県庁NO残業デー」として設定し、職員一人一人が勤務時間内に効率的に業務を終える意識を持つことで、仕事と家庭生活を両立しながら能力を発揮できる職場環境づくりに取り組んでいるところです。
この取組みは、一律に残業(時間外勤務)を禁止するものではなく、時間外勤務が必要な場合は、管理職等がその必要性や必要となる時間を職員に確認したうえで、適切に時間外勤務の命令を行い、手当を支給しています。 (2021年5月21日実施中・実施済)