ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2021年 > 4月 > 青龍寺川土手の私的利用について
更新日:2021年5月6日
ここから本文です。
川の土手を自分の土地のように使用している人がいます。
15年前と10年前頃に、県に意見提起し、当時は対応していたのですが、その後、何年か過ぎるとまた、自分の土地のように使用しています。
県民の財産である「土地」なので、きちんと管理をしてほしいです。(2021年4月15日)
河川法に定める河川の区域には、流水のある土地だけでなく、堤防等の河川管理施設の敷地等も含まれています。
また、同法で、河川は「公共用物」と定められており、御指摘のとおり、「県民の財産」と呼べるものでもあります。
県をはじめとする河川管理者は、河川が適正に利用され、河川環境の整備と保全が図られるよう、総合的な管理を行っています。
この度の御指摘については、現地状況を確認してまいりました。
今後は、原因者との話し合い等を進め、適正な対応を行ってまいります。 (2021年4月23日実施予定3か月以内)