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更新日:2021年5月10日
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公立小学校の教職員による体罰についての報道がありましたが、体罰は暴行罪にあたり、刑事訴訟法に基づき行政側の刑事告発が必要ではないでしょうか。 (2021年3月29日)
この度は、教員の体罰という決してはあってはならない行為により、県民の皆様に学校に対する不信感を与えてしまい、深くおわび申し上げます。
体罰を行った教職員の刑事上の責任については、被害者の方が刑事手続きへの関与を余儀なくされることから、被害者の方のお考え等を十分踏まえ、個別事案ごとの態様に応じて、警察と連携して対応することとしています。
県教育委員会としては、教職員の行政上の責任として、懲戒処分を実施し、公表するとともに、再発防止に向け全教職員への指導徹底に取り組んでまいります。 (2021年5月10日実施中・実施済)