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更新日:2021年4月28日
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県道での工事は道路使用許可をとり、片側交互通行をし、工事を行うのが基本と思います。
道路使用許可は8時30分以降のはずですが、その少し前に当該箇所を通行した際、既に工事が始まっていました。
また、この工事ではコンクリートの破砕作業をしていたようですが、粉塵が通行車両にかかるような状態で作業をしていました。
県工事を行う業者として、不適格ではないでしょうか。(2021年3月23日)
御指摘の工事について、受注者に確認したところ、作業の都合で道路使用許可時間より少し早く通行規制を行った、とのことでした。
また、コンクリート破砕作業について確認したところ、破砕したコンクリート片が通行車両に当たらないように飛散防止は行っていたものの、粉塵防御については対策が不足していました。
御意見のとおり、道路使用許可時間前に規制を開始していたため、受注者に対し使用許可の条件を遵守するよう注意指導したところです。粉塵対策についても、飛散しないような対策をして作業を行うよう指導しました。 (2021年4月6日実施中・実施済)