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更新日:2021年4月9日

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新型コロナ禍の県職員の人事異動について

ご意見

 県独自の緊急事態宣言を発出している中、職員の人事異動は不要不急ではないのか。今年は人事異動を行わなくともよかったのではないでしょうか。(2021年3月23日)(他同種意見1件)

県の取組状況

 職員の人事異動については、第4次山形県総合発展計画に掲げる政策の柱に沿った施策を力強く推進するための組織機構の改正に伴うものとして、また組織の活性化、職員の士気高揚の観点からも、必要なものと考えています。
 このような中、令和3年4月1日付けの県職員の人事異動については、1.適材適所の原則の下、異動規模を最小限に抑えるとともに、2.県外から県内に異動する者については、県内への移動後14日を経過するまでは在宅勤務とするなど、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にも留意したところです。
 また、職場内では、新しい生活様式の徹底に加え、独自の緊急事態宣言の対象となる山形市及び寒河江市に所在する勤務公所においては分散勤務を実施し、感染拡大防止に努めています。
 引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえながら、必要な感染防止対策を行ってまいります。 (2021年4月9日実施中・実施済)

( 総務部 人事課 )