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更新日:2021年3月23日
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県職員の父の名義の農地に地質調査ということでプレハブ小屋が建っています。県の土地を使って地質調査をすれば節税になりますが、県職員私有地を利用し、どちらも得をしているように感じます。副業ではないでしょうか。 (2021年3月9日)
お問い合わせの件について調査したところ、プレハブ小屋は、民間企業が風速及び気圧、雷観測のために設置したものです。
プレハブ小屋が設置された土地は県職員の父が所有するもので、土地使用料も父に支払われており、県職員の副業に該当するものではありません。 (2021年3月18日その他)