ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2021年 > 2月 > 最上学園の虐待加害職員に対しての処分等について
更新日:2021年3月22日
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最上学園の職員による入所児童への虐待行為は絶対に許されません。加害職員を速やかに懲戒免職にしてください。また、再発防止のため保育士免許を取消してください。 (2021年2月26日)
この度発生しました、県立の障害児入所施設「最上学園」における、職員による入所児童への虐待事案について、被害に遭われた児童や保護者の方々、並びに県民の皆様に深くおわび申し上げます。
虐待防止の取組みを推進する立場にある県の施設において、このような事案が発生したことは、あってはならないものと大変重く受け止めています。
今後は、このようなことが二度と起こらないよう、虐待の未然防止や早期対応の手続きなどを盛り込んだ虐待防止マニュアルを整備するとともに、入所施設は外部の人の目が届きにくい環境にあるため、保護者や学校長等の第三者を入れた虐待防止委員会を設置するなど、虐待防止体制の構築・充実等を図ってまいります。また、外部から講師を招いて施設の運営や入所児童の状況を踏まえた研修を実施することなどにより、職員の権利擁護に関する意識を高め、資質の向上を図ってまいります。
加害職員については、今後改めて事実関係を精査し、厳正に対処してまいります。今後とも、入所している児童が安心して安全に生活できるよう、再発防止に万全の対策を講じ、県民の信頼回復に努めてまいります。
また、職員の懲戒処分に関しては「懲戒処分の基準」に基づき、事案の詳細を確認のうえ、適切に対処してまいります。
なお、保育士免許については、児童福祉法上、都道府県は、保育士が禁錮以上の刑(一部の罰金刑を含みます。)に処せられた場合、保育士の欠格事由に該当するものとして、保育士登録の取消しを行うこととされています。
さらに、保育士が保育士の信用を傷つけるような行為をした場合、保育士登録を取り消し、又は一定期間、保育士の名称使用の停止を命じることができるとされています。
今回の事案については、事実関係の精査後に、確定した事実に基づき、法の定めにしたがって対応いたします。 (2021年3月15日 その他)