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更新日:2021年3月15日
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屋外で喫煙する場合に、身体的距離が保たれず密になっている状況も見られるので、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにも、灰皿を撤去するなど、屋外での受動喫煙防止対策の広報を行ってください。 (2021年2月8日)
改正健康増進法では、望まない受動喫煙を防止するため、多くの人が利用する施設等は原則屋内禁煙となり、また、施設の管理者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
屋外での喫煙については、施設の管理者が定める場合を除き、改正健康増進法上は原則禁煙となっていませんが、喫煙場所を設置する場合、施設の管理者は望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とする配慮義務があります。
山形県としては、保健所と連携して、望まない受動喫煙の防止のための喫煙場所の配慮と、新型コロナウイルス感染防止のための「新しい生活様式」の実践について、今後も周知啓発を行ってまいります。(2021年3月3日 実施中・実施済)