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更新日:2021年12月1日
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政務活動費の不正受給について聞きたいです。 (2021年11月17日)(他同種意見1件)
政務活動費に関しては、山形県政務活動費の交付に関する条例で、議長に調査権限があり、政務活動費の適正な運用及び使途の透明性の確保のために必要があると認めるときは、会派及び議員に対して必要な措置を講ずるよう求めることができると規定されています。そのため、関係法令に基づき、まずは県議会で対応されるものと考えています。 (2021年11月24日その他)
( 総務部 財政課 )