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更新日:2020年10月26日
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いくつもの町村教育委員会定例会が開催されていません。ある町では、教育委員会の会議がはっきりとなく、定例会が随時となっており、傍聴できないようになっています。また、その会議内容がホームページで公表されていません。このような不透明な状況では、学校教育が行き届かなくなるのではないでしょうか。(2020年9月30日)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条により、教育委員会の会議に関する必要な事項は教育委員会規則で定めることとされており、町村教育委員会によっては、定例会・臨時会の区別がない団体もあります。
なお、同法第14条では、会議の透明性の観点より、教育委員会の会議は原則として公開で行われることとされていることから、開催日時をあらかじめ公表するなど、傍聴しやすさに配慮することが望ましいと考えられます。ただし、人事案件等については出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、会議を公開しないこととすることができるとされています。また、議事録については、公表するよう努めなければならないとされているところです。
今後とも、町村の教育に関する事務の適正な処理のため、必要な指導、助言を行ってまいります。 (2020年10月21日 実施中・実施済)