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更新日:2020年6月9日
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ある麻雀店では、喫煙室もなく誰もが店内で喫煙できます。受動喫煙を防止する対策が必要な店舗だと思います。(2020-05-18)
令和2年4月1日から「改正健康増進法」が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するため、多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。
御指摘の麻雀店は、喫煙可能とする場合、喫煙専用室を設置し標識を掲示するなどの対策が必要な施設と思われますので、保健所と連携し、適切な対策をとるよう働きかけてまいります。また、改正健康増進法については、引き続き周知啓発を行ってまいります。 (2020-06-04 実施中・実施済)