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更新日:2020年6月12日
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新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る必要がある中で、多面的機能支払交付金の要件の「共同活動」は必ず実施する必要があるのでしょうか。
(2020-05-20)
※多面的機能支払交付金
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農地法面の草刈りや水路の泥上げ等、地域が行う共同活動に対し、国・県・市町村が支援を行う制度。
農林水産省から示された「新型コロナウイルス感染拡大防止に係る多面的機能支払交付金活動の取扱い」については、本交付金の活動を行う際は農林水産省発出のガイドラインを参考にし、感染拡大の防止に努めながら活動を行い、喫緊に行う活動は必要最小限に留め、また可能なものは事態の収束後に行うことを検討することとされており、また、感染拡大防止の観点から活動を行わないとした場合には、本交付金の実施要領等で「自然災害その他やむを得ない理由」に該当することとされています。令和2年4月に関係市町村に周知を行っていますが、御意見いただいたことを踏まえ、再度、周知を図ってまいります。
今後とも市町村との連絡を密にしながら、新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮した事業実施に努めてまいります。(2020-06-02実施中・実施済)