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更新日:2020年5月27日

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育児休業延長による保育所退所延期について

ご意見

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため育児休業を延長しても保育所が退所にならないようにしてほしいです。(2020-04-13)

県の取組状況

保育所の利用には、保育の必要性の認定を受ける必要があり、この認定は保育の実施主体である市町村が行うこととされています。
お住まいの山形市では、通常、育児休業からの復帰を予定している保護者については、保育所への入所日から1か月以内に職場復帰をすることを条件とする取扱いとしています。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した例外的な取扱いとして、やむを得ず当該期間を超えた場合でも、令和2年4月又は5月からの在所を認めることとされていますので、改めまして、山形市に御相談いただきますようお願いします。(2020-05-22その他)

( 子育て若者応援部 子育て支援課 )