ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2020年 > 4月 > 保育所自主休園中の保育料等について
更新日:2020年5月28日
ここから本文です。
登園自粛要請があった場合、保育所の利用者負担額を日割りにしてほしいです。また、1か月以上休んだ場合でも退所について特例措置を講じてほしいです。(2020-04-08)
保育所の利用者負担額については、県や市町村からの登園自粛要請を受けて休業や登園自粛を行った場合には、日割り計算の対象とする内閣府令の改正が行われています。
県では、この旨を県内市町村に周知していて、お住まいの米沢市でも、登園の状況により日割り計算を行い、後日返金する対応をとっていると承知しています。
また、今回の新型コロナウイルス感染症を防止することを目的に、登園自粛した場合の取扱いについても、米沢市では、自粛要請期間に休まれた場合でも欠席とならない対応(出席停止)をとっていることから、1か月以上登園しなかったことをもって退所にはならないと聞いていますので、改めてお問い合わせください。(2020-05-22実施中・実施済)