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更新日:2020年7月13日
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コンビニ店舗の入口前には灰皿が設置されていて、お昼の時間等は、灰皿付近に喫煙者が長時間集まっています。コンビニ店舗の灰皿撤去に協力してください。(2020-04-20)(同種意見有)
令和2年4月1日から「改正健康増進法」が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するため、多くの人が利用する施設等は原則屋内禁煙となり、また、施設の管理者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
御指摘のありましたコンビニ店舗の入口前の灰皿のような屋外の喫煙場所についても、施設の管理者は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とする配慮義務があります。
県としては、保健所と連携して、望まない受動喫煙の防止のため、関係者に対し、喫煙場所の配慮について働きかけてまいります。(2020-05-12実施中・実施済)