更新日:2020年4月17日

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種苗法改正反対について

ご意見

種苗法改正法案は日本にとって不利益となりうる法案です。撤回を呼び掛けてください。 (2020-03-09)

県の取組状況

県では水稲や果樹などの品種開発をしています。
登録品種が販売された後に海外に持ち出されることは、現行法上は違法ではないことから、県が開発した品種が海外に持ち出され、海外で産地化されてしまうと、県内の農業者の輸出機会が失われる恐れがあります。
しかし、種苗法改正に伴い、登録品種について、県が栽培地域の制限の条件を付した場合には、条件に反して海外への持ち出しを行うことは違法となり、海外での産地化を防ぐことができます
また、現行法では農業者が自家増殖を行うことは原則自由ですが、種苗法改正により、県が開発した品種の自家増殖を行うためには、県の許諾が必要となります。(自家増殖の禁止ではありません。)
このことにより、増殖の状況を県が把握できるようになることから、海外流出の防止効果が期待でき、県の権利や産地を守ることにつながると考えています。
自家増殖が許諾制になった場合には、種苗購入費が増加する可能性はありますが、県が開発した品種については、県内の農業者の所得に大きな影響を与えないよう対応を慎重に検討してまいります。
以上のように、種苗法改正は、県の開発した品種の権利や産地を守ることに繋がることから、国会での審議状況を注視し、改正された場合は、適切に品種の権利を行使していきたいと考えています。 (2020-04-10 その他)

( 農林水産部 農業技術環境課 )