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更新日:2020年3月13日
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山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第13条により、自転車損害賠償責任保険等への加入の確認を学校の長が行うのはなぜですか。(2020-02-20)
山形県では、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的に推進し、県民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図るため、この度条例を制定し、令和元年12月24日に施行しました。
条例第13条では、学校への通学に当たり、自転車を安全で適正に利用していただくとともに、交通事故により相手方に損害を与えた場合の万が一の備えの観点から、学校の長に対して、自転車通学の生徒及びその保護者に、自転車保険への加入の有無を確認するとともに、全児童、生徒又は学生に、自転車保険への加入に関する情報を提供するよう努めていただく規定を設けました。
県においても、条例の内容や自転車保険への加入に関する情報などについて、ホームページやチラシなどによる広報・啓発を行うとともに、様々な機会を捉えて広く広報してまいります。(2020-03-12 実施中・実施済 )