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更新日:2021年3月10日
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新型コロナウイルス患者の移送、搬送等の業務に従事する消防署の救急隊員に対しても、医療従事者等と同様に慰労金を給付すべきではないでしょうか。(2020年12月18日)
感染のリスクを負いながら県民の命と健康を守るため業務に従事いただいている救急隊員の皆様に心より敬意と感謝を申し上げます。
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」は、感染することにより集団感染の発生するリスクが高い多数の患者や利用者と恒常的に密に接する業務に従事する医療機関等の従事者が給付対象とされていますが、救急隊員は、医療機関等の従事者とはその勤務の態様などが異なることから、慰労金の給付対象とされていないところです。
新型コロナウイルスへの対応が長期化する中、県としても感染拡大防止に全力を挙げて取り組んでまいります。(2021年3月4日対応困難)