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更新日:2021年1月6日
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山形市内の公園内に設置されている喫煙BOXの周りで喫煙する人がいるため、公園内はもちろん、歩道にまでタバコの煙が流れています。不快な思いをしながら通行していますので、撤去させてください。 (2020年12月7日)
改正健康増進法では、望まない受動喫煙を防止するため、多くの人が利用する施設等は原則屋内禁煙となり、また、施設の管理者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
そのため、公園等の屋外の施設については、施設の管理者が定める場合を除き、改正健康増進法上は原則禁煙となっていないのですが、喫煙場所を設置する場合、施設の管理者は望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とする配慮義務があります。
県としては、保健所と連携して、望まない受動喫煙の防止のため、関係者に対し、喫煙場所の配慮について働きかけてまいります。(2021年1月4日 実施中・実施済)