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更新日:2020年12月21日
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新型コロナウイルス感染症の影響で職を失いボーナスどころか給料もなくなったのに、県職員はなぜボーナスを支給されるのでしょうか。(2020年11月13日)
新型コロナウイルス感染症により、県内においても大きな影響が生じている中、県職員が一丸となって、県民の命と健康を守るための取組みと、経済活動の回復に向けた取組みに、全力を尽くしているところです。
ボーナス(期末手当及び勤勉手当)を含む県職員の給与については、地方公務員法に基づき、専門の調査研究機関である県人事委員会が、県内の民間給与の支給状況等に係る精緻な調査を毎年実施し、その調査結果等に基づいてなされる人事委員会勧告を基本としています。
令和2年の人事委員会勧告は、上記の調査結果に基づき、県内民間企業の給与水準と合わせるため、県職員のボーナスの支給月数を0.05月分引き下げる内容となっており、年間給与では、行政職平均で1万9千円の引き下げとなるものです。県としては、この人事委員会勧告を基本としながら、国及び他県における状況や本県の財政事情など、諸般の情勢を総合的に勘案のうえ適切に対処したいと考えています。(2020年11月18日その他)