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更新日:2020年3月24日
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喫煙者の人権を守るため、職場で喫煙できるようにするべきだとの見方もありますが、喫煙の権利は確立されていないと思います。(2019-09-18)
厚生労働省は、望まない受動喫煙を防止するため「健康増進法」を改正し、多くの人が利用する施設等について、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設の管理権原者が講ずべき措置を定めています。
県においては、「山形県受動喫煙防止条例」を制定し、学校や病院などについては屋外であっても喫煙場所を設置しないように努めるなど、より効果的な受動喫煙防止の取組みを県民一体となって進めていくこととしています。
これらの取組みは、喫煙する権利自体を否定するものではないものの、望まない受動喫煙を防止するために、管理権原者が施設内を禁煙とするなど一定の制限を設けるものです。
県としては、今後も望まない受動喫煙の防止について、広く周知に努めるとともに、法及び条例による受動喫煙防止対策の徹底について引き続き取り組んでまいります。(2020-03-17その他)