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更新日:2019年11月25日
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敷地内禁煙について、以前、嗜好としての喫煙を否定するものではありませんとの回答がありましたが、屋外に条件を満たす喫煙所を設置すればよいのではありませんか。敷地内禁煙となれば喫煙者は敷地外へ行くのではないでしょうか。 (2019-09-13)
「改正健康増進法」では、行政機関は、原則、敷地内禁煙とされています。なお、屋外に受動喫煙を防止するために必要な措置を講じた喫煙場所を設けることができるとされているものの、喫煙場所の設置について推奨するものではないとされています。山形県の行政機関では、受動喫煙の健康被害を招くことのない屋外の喫煙場所の設置は、設置の条件を満たす場所の確保や多額の設備を要することなどから難しいと考えています。
県では「改正健康増進法」と「山形県受動喫煙防止条例」に基づき、率先して受動喫煙防止に取り組んでいます。御理解と御協力をお願いします。(2019-11-22 対応困難)