更新日:2020年9月28日
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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録業者
建築物所有者等の委託を受けて貯水槽の清掃、空気環境の測定などを行う、建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする事業者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、一定の基準を満たしていれば、県知事の登録を受けられるようになっています。
なお、登録を受けていない者でもその業務を行うことはできますが、登録を受けた旨の表示をすることはできません。
最上保健所管内の登録業者は次のとおりです。
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