更新日:2023年9月7日

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建設業許可・経営事項審査

建設業許可経営事項審査建設工事入札情報

お知らせ

  • 「経営事項審査の手引き」を一部改正しました。(R5.3月)NEW
  • 「建設業許可申請の手引き」、「建設業の決算変更届の手引き」を一部改正しました。(R5.2月)NEW
  • 令和5年1月から「経営規模等評価申請書」の「別紙3その他の審査項目(社会性等)」が変更となります。NEW

新様式はこちら

別紙3【その他の審査項目(社会性等)】(R5.1.1から)(エクセル:155KB)

別紙3【その他の審査項目(社会性等)】記載要領(R5.1.1から)(PDF:1,808KB)

令和5年1月以降の受付となる申請書は新様式で提出してください。

 

  • 経営事項審査申請の際に提出いただく確認書類について、以下のとおり、一部簡素化します。

1_工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書等の写しは、建設工事の種類毎に請負代金の大きい上位3件について提出してください。ただし、申請内容に疑義がある場合など、追加で書類提出を求める場合があります。

2_技術職員名簿に記載されている職員に係る検定もしくは試験の合格証など、当該職員が有する資格を証明する書類の写しのうち、有効期間の定めがなく、既に過去の経営事項審査において提出している場合は、次回以降の申請時は提出不要です。ただし、内容に変更がない場合に限ります。

上記の確認書類の簡素化に伴い、経営事項審査申請の手引きを改正しましたので御確認ください。

 

  • 「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が施行され、令和3年1月1日以降に提出する書類について押印が不要になります。

押印が不要となる手続及び書類一覧(PDF:139KB)

注)行政書士が書類作成を行う場合は、行政書士法施行規則第9条第2項に基づき、記名及び職印の押印は省略できませんのでご注意ください。

 

解体工事業登録及び浄化槽工事業登録に係る様式は各ページから御確認ください。

 

 

※建設業法改正(令和2年10月1日施行)の詳細は、下記の国土交通省ホームページを御確認ください。

 

国土交通省ホームページ【新・担い手3法(品確法・建設業法・入契法の一体改正について)】(外部サイトへリンク)

更新履歴

  • 「解体工事業の経過措置の期限について(リーフレット)」を公開しました。(R2.7.22)
    ※とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します。
    経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として配置し、解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに「登録解体工事講習の受講」又は「解体工事業の実務経験(1年以上)」のいずれかの要件を備え、許可を受けた各総合支庁へ専任技術者証明書(届出区分2有資格区分の変更)の提出が必要となります。
    また、経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を有している方が、令和3年4月1日以降、解体工事業の管理技術者又は主任技術者になるためには、同様に要件を備える必要があります。
    詳しくはリーフレットをご覧ください。
  • 「解体工事業の建設業許可に係る経過措置の終了について」を公開しました。(H31年1月11日)

【令和2年4月1日以降の建設業許可申請及び変更に係る届出等について】

  • 大臣許可に係る都道府県経由事務が廃止され、申請書等については、各地方整備局に直接郵送又は持参することになります。
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)について、様式の廃止に伴い令和2年4月1日以降、提出が不要となります。
  • 営業所として実体があるかどうかの確認書類として、営業所の外観や内部等を撮影した写真を提出していただくこととなります。
    なお、使用権原については、写真台紙等に自己所有又は賃貸借の別を記載していただくことにより確認を行います。

建設業許可

建設業を営むためには、軽微な工事を除き、請け負おうとする建設工事に対応する種類ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な工事とは…

業種 工事の種類
建築一式工事

1_工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事

2_延べ床面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

その他の工事 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

建設業許可申請の手引き

建設業許可申請の手引き(令和5年2月改正)(PDF:3,519KB)

建設業許可の決算変更届の手引き

建設業許可の決算変更届の手引き(令和5年2月改正)(PDF:694KB)

建設業許可に係るQ&A

現在改定中のため、しばらくお待ちください。

建設業許可申請等様式

許可申請等様式(R4.7.1から)(ZIP:2,656KB)

許可申請書、専任技術者、財務諸表等の許可申請に関する様式、また、譲渡及び譲受け、相続等に関する認可申請に関する様式となります。

決算変更届様式(R5.2月から)(ZIP:366KB)

建設業許可業者名簿

建設業許可業者名簿(令和5年3月末現在)(エクセル:6,701KB)

浄化槽工事業の登録・届出

浄化槽法に基づく、浄化槽工事業の登録・届出に係るページ

解体工事業の登録

建設リサイクル法に基づく、解体工事業の登録に係るページ

関連情報

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経営事項審査

経営事項審査(以下「経審」という。)とは、ある時点における、建設業者の規模・財務・技術・社会性を総合的に評価する制度です。
公共工事の元請となるには、経審を受けなければなりません。
また、山形県の入札に参加するためには、経審を受けた後、県の入札参加資格審査を受け、「入札参加資格者名簿」に登載される必要があります。

経営事項審査の手引き

経営事項審査の手引き(R5.3月から)(PDF:4,292KB)

経営事項審査に係るQ&A

経営事項審査に係るQ&A(R2.3月)PDF

経営事項審査申請様式

経営事項審査申請様式(R5.3月から)(ZIP:3,585KB)

 

有資格技術者資格チェック(エクセル:72KB)H27年4月1日

有資格区分コードに対応する業種と業種コードのチェックができます。
別紙二「技術職員名簿」を作成する時にご活用ください。

関連情報

経営事項審査基準の改正について(令和2年4月から適用)PDF形式

 

各種手続き窓口・お問い合わせ先

主たる営業所の所在地

手続き窓口及びお問い合わせ先

電話番号

山形市、上山市、天童市、

山辺町、中山町

990-2492山形市鉄砲町二丁目19-68

村山総合支庁建設総務課

023-621-8189

寒河江市、河北町、西川町

朝日町、大江町

991-8501寒河江市大字西根字石川西355

村山総合支庁西村山建設総務課

0237-86-8379

村山市、東根市、尾花沢市、

大石田町

995-0024村山市楯岡笛田四丁目5-1

村山総合支庁北村山建設総務課

0237-47-8654

新庄市、金山町、最上町、

舟形町、真室川町、大蔵村、

鮭川村、戸沢村

996-0002新庄市金沢字大道上2034

最上総合支庁建設総務課

0233-29-1377

米沢市、南陽市、高畠町

川西町

992-0012米沢市金池七丁目1-50

置賜総合支庁建設総務課

0238-26-6069

長井市、小国町、白鷹町、

飯豊町

993-0085長井市高野町二丁目3-1

置賜総合支庁西置賜建設総務課

0235-88-8223

鶴岡市、酒田市、三川町、

庄内町、遊佐町

997-1392東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内総合支庁建設総務課

0235-66-5644

 

お問い合わせ

県土整備部建設企画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2658

ファックス番号:023-630-2632